
民泊の「ゼロ日規制」の図
観光庁等は7月15日、地方公共団体に対して、民泊の「ゼロ日規制」に関する通知を行いました。各自治体はそれぞれが定める条例によって、民泊事業を禁止することが可能になりました。
わが国では現在、訪日観光客の増加に伴い、住宅の全部や一部を活用して旅行客へ宿泊サービスを提供する「民泊」が急増しています。令和6年度にはその利用者の内訳も約54パーセントが外国人となっています。民泊がある地域では、騒音やルールを守らないゴミ捨て等、宿泊者による迷惑行為や、これに対する事業者の不十分な管理体制が多く報告されています。
これまで、ガイドラインでは民泊の「ゼロ日規制」は適切ではないとしてきました。しかし、今回の通知では、閑静な住宅街や学校周辺等で生活や教育環境が損なわれることが懸念される場合、自治体は条例を定めて、新規の民泊事業を禁止できるほか、営業可能日の制限も可能。また、定住人口や地域コミュニティの維持が困難な見込みがある場合にも、新規の民泊事業禁止に加えて、既存の民泊事業も禁止にできます。
党外国人政策本部(本部長・新藤義孝衆院議員)が1月に政府に申し入れた提言でも、地域の実情に応じた規制を自治体が行いやすい環境整備を検討すべきと盛り込みました。わが党の提言によって、地域の声に寄り添った民泊規制への対応が実現しました。