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「レコード演奏・伝達権」新設 音楽の対価を還元

MUSIC AWARDS JAPAN 2026であいさつする高市早苗総理

文部科学省データをもとに作成

アーティスト等への適切な対価還元等に関する「改正著作権法」が参院本会議で可決され、成立しました。今回の法改正は、音楽CDやインターネット配信音源等の「商業用レコード等」が公の場で利用された際、アーティストや、レコード製作者が二次使用料を受け取ることができる権利「レコード演奏・伝達権」を新たに創設するものです。
日本のエンターテインメント・コンテンツ産業は、令和5年度の輸出額が約5.8兆円に達し、鉄鋼を上回る基幹産業へと成長しています。政府は令和15年までに海外売上高20兆円の目標を掲げており、J-POPの海外展開を後押しするためにも、国際水準に合わせた法制度の整備が急務となっていました。
これまでの国内法では、作詞・作曲家等の「著作者」にはBGM利用の対価が支払われる一方、アーティストやレコード製作者にはその権利が認められていませんでした。この権利は経済協力開発機構(OECD)加盟38カ国中36カ国で導入されており、日本に権利がないために、海外の商業施設で日本の音楽が流れても、アーティストに不利益が生じていました。
今回の法改正により、アーティストへの継続的な還元と、次世代の育成が可能となります。店舗側の負担も、既存の管理団体やBGM事業者と連携したワンストップ徴収等、円滑な体制づくりを進めています。
わが党は、日本の音楽・文化が世界と対等に戦える環境を確立し、クリエイターの挑戦を支え続けます。

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