
谷川とむ衆院議員の質問に答える高市早苗総理
再審制度を見直す刑事訴訟法改正案が5月26日の衆院本会議で審議入りしました。同改正案は高市早苗総理が本会議や委員会の質疑に出席する「重要広範議案」。冤罪被害者の迅速な救済と刑事司法への信頼回復につなげるため、わが党は結束して国会審議に臨み、早期成立を目指します。
高市総理「反省の下に必要な改善」
改正案では、検察官の不服申し立て(抗告)を本則で「原則禁止」とし、「十分な根拠がある場合」に限り例外的に認めました。高市総理は「再審無罪判決の確定までに長期間を要し、当事者に大きな負担を生じる事態を真摯に受け止め、その反省の下に必要な改善を行う必要がある」と語りました。
質問に立った谷川とむ議員は「再審制度を大きく前進させるものだ」と評価する一方で、抗告については「原則禁止の実効性を疑問視する声もある」と訴えました。これに対し平口洋法務大臣は不服申し立ての理由を遅滞なく公表しなければならない等の規定を設けることにより、「検察官のより慎重で抑制的な運用を確保する上で十分な実効性を有することになる」と答えました。
また改正案では、再審請求審の証拠開示に関し、裁判所が関連性や必要性等を考慮して相当と認めるときに、検察に証拠提出を命令できる規定を新設しました。谷川議員は「対象の証拠の範囲が限定され、従来よりも後退する恐れがあるとの懸念もある」と指摘しましたが、平口大臣は改正案の付則に証拠開示の範囲が「不当に狭くならないよう留意しなければならない」旨の規定を設けたこと、「これまでの実務運用より狭まることはない」等と説明しました。