
総裁選挙管理委員会の冒頭あいさつする逢沢一郎委員長(右)
実施要求した議員名・都道府県連は公表の方針
総裁選挙管理委員会(委員長・逢沢一郎衆院議員)は8月27日、党則第6条4項に基づく「臨時総裁選」の実施要求の確認について、具体的な方法を決定し、両院議員総会で参院選総括委員会が取りまとめた総括の報告が行われた後、直ちに要求数を確認する手続きに入ることを決めました。
党則第6条4項では党所属国会議員と都道府県支部連合会の代表1人の総数の過半数から要求があった場合、臨時に総裁選を実施することが定められています。現在、党所属衆参国会議員は295人で、都道府県連の代表1人を加えた総数の過半数(172人)からの要求があれば、総裁選が実施されます。
委員会では要求する国会議員は署名・押印した文書を総裁選管に提出することを決定。提出日は国会議員に対して手続きの開始を通知した日から起算して5~7日以内のいずれかの日を選管が定めます。都道府県連は機関決定を経た後、総裁選の実施を要求する都道府県連は代表者名による文書を総裁選管に提出します。
選管では提出を締め切った後、直ちに確認作業を厳正に進め、結果を発表します。要求した国会議員、都道府県連は選管が一括して公表する方針も委員会として決定しました。