
厚生労働省によると、昨年の職場における熱中症の死傷者数は1257人に上り、統計を取り始めた平成17年以降で最多を記録しました。うち死亡者は31人と3年連続で30人台となっています。こうした状況等を踏まえ、政府与党は労働安全衛生規則を改正し、6月から事業者に対策を講じるよう義務付けました。
1点目は熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に周知しなければならないとしました。
2点目は熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、(1)作業からの離脱(2)身体の離脱(3)必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること(4)事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等―等、症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に周知しなければならないとしました。
※暑さ指数(湿球黒球温度、WBGT)28℃または気温31℃以上の場所で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの。