お知らせ「自由民主」先出し

特定行政書士の業務範囲が拡大
改正行政書士法が成立

行政書士法改正案を議論した総務部会(5月23日)

DXへ対応

今年4月1日現在で、全国に5万2千734人いる「街の法律家」行政書士。その根拠法である行政書士法改正案が6月6日の参院本会議で可決、成立しました。同法は、来年1月1日から施行されます。

改正法では、行政書士の使命・職責が明記されました。これは、弁護士法等の他の士業法に倣ったものですが、士業法で初めて「デジタル社会への対応」が努力義務として規定されました。社会や行政のDX化に合わせて、国民の利便の向上や業務の改善進歩のために、国民に身近な行政書士にデジタル化を進めることを求めています。

また、特定行政書士が関与できる業務範囲が、書類作成段階から関与していなくても紛争処理に関与できるように拡大されました。これによって、行政不服審査法の目的である「簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済」にもつながると期待されています。

さらに、従来から国会答弁や総務省の通知で示されていた、補助金や認可申請書類の作成について、報酬を得て行う場合は行政書士に限ることが明記され、これによる無資格業者への抑止効果も想定されています。

【特定行政書士とは】
平成26年に創設された制度。行政に対する不服申し立ての代理権を有する。行政書士の内、一定の研修課程を修了した者が対象で、現在約6千人が登録。

両罰規定も整備

このほか、改正法では、・・・

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
ご購読のお申し込みはこちら。