
衆院憲法審査会は3月27日、同13日に続き、選挙困難事態における国会機能維持に関する議論を実施しました。今回は現行憲法の第54条に定められている「参院の緊急集会」をテーマに各会派の代表による意見表明を行ったあと、委員間で討議しました。
各会派の代表による意見表明では、わが党会派から与党筆頭幹事を務める船田元衆院議員が発言しました。
船田議員はまず参院の緊急集会の位置付けについて言及。「憲法は二院制を大原則としている。参院の緊急集会は参院の重要な権能であることは間違いないが、両院同時活動の例外に当たるものであり、あくまで臨時的、暫定的な対応を定めた制度」と指摘しました。
その上で参院の緊急集会が活動する期間については、憲法第54条1項において衆院解散後40日以内の総選挙の実施と、総選挙から30日以内に特別国会の召集が規定されていることを踏まえ、「最大でも70日程度と解釈するのが素直な考え方だ。衆院が存在せず、参院の緊急集会で対応する期間が70日に限られないとしても、これを大きく超えることは憲法の想定を超えることになる」と強調。「実定憲法が想定していない事態に対処するための制度設計を議論していくことは、憲法改正発議権を与えられている国会議員の責務だ。国会機能の維持のための具体的な制度設計についての議論を積極的に行い、各会派の共通認識を形成していくべきだ」と強く訴えました。