戸籍の記載事項に氏名の振り仮名を追加する改正戸籍法が5月26日に施行されます。同月以降、記載する振り仮名の通知が届き、誤登録の修正手続き等を経て、令和8年5月から氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
振り仮名の通知書が本籍地から郵送で届きます
本年5月26日以降、順次、本籍地の市区町村長から戸籍に登録する予定の氏名の振り仮名が郵送で通知されます。記載されている振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をする必要があります。記載されている振り仮名が正しい場合は、同日以降に通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されるため、手続きをする必要はありません。
修正の届出を行う場合、名前の振り仮名は各個人で届け出ることができますが、名字の振り仮名は原則として戸籍の筆頭者が届出を行うことになります。
修正届出の手続きは、市区町村窓口や、法務省ホームページから届出用紙をダウンロード・印刷して郵送することもできますが、オンライン上で手続きが完結するマイナポータルを利用するのが便利です。
本制度の開始以降、出生や帰化等によって新たなに戸籍が作成される人は、その際に届け出る出生届や帰化届等の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで戸籍に記載されます。
国籍欄「台湾」表記可能に
同制度の開始と併せて法務省は、帰化した人の国籍欄に地域名を記載することが可能となるよう戸籍の運用システムを改めます。