さまざまな民事上のトラブルを裁判以外で解決する方法として「裁判外紛争解決手続き(ADR)」があります。政府はADRに関する国民の理解と関心を高め、より身近な紛争解決手段とするため、12月1日を「ADRの日」、同日から7日までを「ADR週間」と定め、法務省主催のオンラインフォーラムのほか、同省ホームページ等でさまざまな広報活動を展開しています。
裁判以外の解決を
ADRの概要
ADRとは、会社が給料を払ってくれない、隣家の騒音に悩まされているといった民事上のトラブルについて、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が当事者双方の言い分を聞きながら専門家としての知見を生かして当事者同士の話し合いを支援し、合意による紛争解決を図るものです。身の回りで起こるさまざまなトラブルを解決したくても、裁判にはしたくないという場合に利用できます。