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お知らせ「自由民主」先出し経済働き方改革

建設業の担い手確保へ 契約取引ルールを整備 建設業法・入契法改正案

建設業の担い手確保へ 契約取引ルールを整備 建設業法・入契法改正案

建設業は他の産業に比べて賃金が低く、労働時間も長いことから担い手の確保が困難となっています。こうした状況を踏まえ、政府は3月8日、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定し、今国会に提出しました。改正案は(1)労働者の処遇改善(2)資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止(3)働き方改革と生産性向上―の3本柱とし、持続可能な建設業の実現を目指します。

資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止

(1)は建設業者による労働者の処遇確保を努力義務とし、国は当該処遇確保に関する取り組み状況を調査・公表します。また、労務費等を確保するため、中央建設業審議会が労務費の基準を作成・勧告。受注者と注文者の双方に対し著しく低い労務費等による見積書の作成や変更依頼を禁止します。併せて受注者における不当に低い請負代金による契約締結を禁止します。
(2)は契約前のルールとして、資材高騰等請負代金や工期に影響を及ぼすリスクがある場合、請負契約の締結までに受注者から注文者に通知することを義務付け、資材が高騰した際の請負代金等の「変更方法」を契約書記載事項として明確化。契約後のルールでは、資材高騰が顕在化した場合に受注者が「変更方法」に従って契約変更協議を申し出たときは、注文者は誠実に協議に応じなければならないと定めました。
(3)では長時間労働を抑制するため、受注者における著しく短い工期による契約締結を禁止します。また、生産性の向上に向け、ICT(情報通信技術)の活用等を要件に現場技術者に関する専任義務や、公共工事発注者への施工体制台帳の提出義務の合理化を図ることとしました。
国土交通省は法改正により、全産業の上回る賃金上昇率の達成(令和6年~11年度)と週休2日の割合を原則100パーセント(令和6年度)にしたいとしています。

建設業の担い手確保へ 契約取引ルールを整備 建設業法・入契法改正案

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