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お知らせ「自由民主」先出し令和6年能登半島地震災害

能登半島地震 被災者に税制上の特例創設へ
所得控除を令和5年分に前倒しで適用

能登半島地震 被災者に税制上の特例創設へ 所得控除を令和5年分に前倒しで適用

党税制調査会であいさつする加藤勝信税調小委員長

党税制調査会(会長・宮沢洋一参院議員)は1月29日、総会を開き、令和6年能登半島地震について、通常国会で所得税・個人住民税に特例措置を設ける法整備を行うことを確認しました。
災害が発生した場合、所得税については被害の状況に応じて、課税対象となる所得額を減額する雑損控除や、災害減免法による軽減免除、被災事業用資産等の損失の必要経費算入といった減免措置が設けられています。また、個人住民税についても、雑損控除等について同様の措置があります。
現行法では能登半島地震の発災日が1月1日であったため、令和6年分の所得税、令和7年度分の個人住民税から控除されます。しかし、発災日が令和5年分課税期間に極めて近接していることから、所得税は令和5年分、個人住民税は令和6年度分から前倒しで控除できる特例を設けます。

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
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