能登半島地震は大きな被害をもたらし、被災者の生活再建支援が急務です。政府では災害救助法や被災者生活再建支援法に基づき、災害発生時に被災者を支援する制度が設けられています。自然災害発生時に被災者が受けられる主な支援策についてまとめました。災害時に受けられる支援制度は、災害の規模や被害の程度により異なりますので、制度を活用する際は、自治体にご確認ください。
1月14日に石川県の避難所を視察する岸田文雄総理
被災住宅の応急修理
自宅が一定の被害を受けた世帯に対して、被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレ等、日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理します。修理は自治体が修理業者と契約します。修理前の被害状況が分かる写真が必要になりますので、あらかじめ自宅の写真を撮っておくことは防災上、重要です。
生活再建のための支援金

被災者生活再建支援金は、自然災害により居住する住宅が全壊する等、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、生活再建を支援するために支給されます(詳細別表)。
1市町村で10世帯以上が全壊した災害等が対象となり、全壊、解体、長期避難の場合は最大で300万円の支援金が給付されます。解体は、住宅が半壊し、やむを得ない理由で解体に至った場合に申請が可能となります。
加算支援金を申請する場合には、契約書(住宅の購入、賃借等)の写しが原則必要となります。