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国民の利便性向上と行政の効率化を両立
改正戸籍法が来年3月施行

国民の利便性向上と行政の効率化を両立 改正戸籍法が来年3月施行
国民の利便性向上と行政の効率化を両立 改正戸籍法が来年3月施行

政府は11月24日、令和元年に成立した改正戸籍法を来年3月1日から施行することを閣議決定しました。同法は各種社会保障手続きで戸籍謄抄本の添付が省略できるようになるほか、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求できるようになります。

婚姻届け時等、戸籍謄抄本添付不要に

現在、各種社会保障手続きや、本籍地以外の市区町村で戸籍の届出をする際は、戸籍謄抄本の提出が求められています。さらに、戸籍謄抄本の請求は本籍地のある市区町村に限られているため、申請者は本籍地のある市区町村に個別に請求する必要があります。
来年3月から施行される改正戸籍法では、マイナンバー制度の情報提供ネットワークシステムを活用し、法務省の戸籍副本データ管理システムと各市区町村を連携させる新システムを構築。本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村が申請者の本籍地の戸籍を確認できるようにしたものです。

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
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