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「年収の壁」を意識せず働ける環境を支援

「年収の壁」支援策決定

今月から最低賃金の全国平均が千円を超える等、賃金面での雇用環境は改善の兆しを示しています。しかし、賃金が上昇することにより、より切実な問題となってくるのが、社会保険におけるいわゆる年収「106万円の壁」・「130万円の壁」です。この問題を解決するため、わが党の指摘を踏まえて政府で検討が行われ、9月27日、この年収の壁問題への「年収の壁・支援強化パッケージ」が決定されました。

労働力不足解消に対応

今回決定した支援パッケージは、「106万円の壁」「130万円の壁」、それぞれに対応し、パートやアルバイトで働く方が、年収の壁を意識して働く時間を調整することなく、希望どおり働くことのできる環境づくりを後押しする対策を講じています。
従業員101人以上の企業等でパート・アルバイトとして働く方の年収が106万円を超えると扶養から外れ、第3号被保険者から第2号被保険者に変わり、厚生年金が支給されるものの、新たに社会保険料の負担が企業・従業員ともに生じます。「106万円の壁」対策として、従業員負担の保険料に関して、企業が従業員の手取り収入が減らないように社会保険適用促進手当を支給する場合等に、企業等に対して従業員1人当たり最大で50万円の助成を行うこととしています。
また、この手当は、従業員に支払われる給与や賞与といった社会保険料算定の基礎となる標準報酬月額等に算入されるものとは別に支給することができることとし、労使双方の保険料負担を軽減するため、被保険者の標準報酬月額等に算入しないとしています。
一方、従業員100人以下の企業等でパート・アルバイトとして働く人の年収が130万円を超えると、扶養から外れ、新たに第1号被保険者となるため、社会保険料の負担が生じることになります。支援パッケージでは、人手不足による超過勤務に伴う一時的な収入変動ということを勤め先の企業が証明することを条件に、原則として2年までは、扶養に入っている、すなわち第3号被保険者のまま取り扱うことにし、手取り収入が減少しないようにしました。
なお、支援パッケージは当面の対応であるため、これらの問題の抜本的な解決に向け、制度の見直しに取り組むこととしています。

「年収の壁」を意識せず働ける環境を支援

わが党が国会で政府に指摘

労働力人口が減少する中、昨年末にはこの「年収の壁」を回避するため、パート・アルバイト労働者の「働き控え」が多くみられ、これらパート・アルバイトを労働力の主力とする小売業等の業界では大きな問題となりました。
これを受けて、今年2月の衆院予算委員会で、萩生田光一政務調査会長が岸田文雄総理に対して、「年収の壁」問題を指摘したことで、政府における検討も本格化しました。

「年収の壁」を意識せず働ける環境を支援

「年収の壁」を指摘する萩生田光一政務調査会長

予算委員会の答弁で岸田総理は・・・

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