お知らせ「自由民主」先出し雇用社会保障

雇用保険の基本手当日額 8月1日から引き上げ

8月1日から雇用保険の「基本手当日額」が増額となりました。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢等に応じて決められています。
今回の変更は、令和4年度の平均給与額が令和3年度と比べて約1.6%上昇したことと、最低賃金日額の適用に伴うものです。
基本手当における年齢別の上限額は、45歳以上59歳未満が8490円(135円増)、30歳以上44歳未満が7715円(120円増)等となっています。

雇用保険の基本手当日額 8月1日から引き上げ

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