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[10月施行]ふるさと納税 制度改正実施

【変更点】(1)「5割ルール」の厳格化
    (2)熟成肉・精米は同一都道府県内産のみ

令和4年度の寄付金額の総額が約9654億円と、前年度の8302億円から1300億円以上増加した、「ふるさと納税」。このふるさと納税制度の基準の見直しが行われ、新しい基準によるふるさと納税が本年10月より開始されます。今回の見直しの大きな変更点は、(1)「5割ルール」の適用厳格化(2)熟成肉と精米は、同一都道府県内産の原材料を使用したものに限る―という変更になります。

ふるさと納税は、令和4年度において、前年度比1.2倍の約9654億円、件数も前年度比約1.2倍となる約5184万件となっており、多くの国民に利用される制度となりました。

そこでより多くのふるさと納税による寄付を集めようと、多くの地方団体では、民間事業者が運営するいわゆるふるさと納税ポータルサイトに情報を掲載し、ふるさと納税を呼び掛けています。

これらのポータルサイトは、広く一般に地方団体や返礼品等の情報を提供するために活用されていますが、これらポータルサイトの利用に関する手数料の扱いがポータルサイトごとに異なっているのではとの指摘がなされていました。

また、寄付金に関する受領証の発行事務費用や、ワンストップ特例に関する申請書の受付事務費用等の経費も、募集に要する費用に含めなくてよいとされていました。

この「募集に要する費用」を寄付金受入額の5割以下とするルールは、これまでもありました。このルールの適用をより厳格化し、10月以降はポータルサイトの利用手数料の全てや、各種事務に係る費用等も明確に「募集に要する費用」として算入することになりました。

そのため、10月以降は、従来と同じ寄付金額であればより募集に要する費用を圧縮するか、寄付金額の引き上げが行われる可能性が高くなっています(図参照)。

[10月施行]ふるさと納税 制度改正実施

基準では、「募集に要する費用」は寄付金額の5割以下となっています。
しかし、手数料や事務費用等を含めていないケースもあるため、
10月からは、これらも全て「募集に要する費用」に入れて計算するよう厳格化します。

肉やコメの基準明確化

返礼品として人気のある肉やコメでは、地場産品基準への適合性に疑義のある返礼品、具体的には、海外等から輸入した肉を地元で一定期間「熟成」させた肉を「地場産品」として返礼品としたものも見られます。

この産地が異なるものを加工した、区域内で十分な付加価値が付与されているか疑義があるものを地場産品としてよいのかとの指摘もあったため、10月からは熟成肉と精米は、同じ都道府県で生産されたものを原材料とするもののみが地場産品として返礼品となります。

例えば「牛タン」は、海外から輸入した牛タンを熟成させただけでは返礼品とできなくなり、海外から輸入した牛タンに独自の味付けや独自のカット方法で加工する等、その地域で相応の付加価値を付けられた等の場合のみ、返礼品となります。

ふるさと納税の趣旨である「生まれ育ったふるさとへ貢献」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる」ことを、わが党はこれからも支援していきます。

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