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お知らせ「自由民主」先出し

空き家対策のさらなる強化へ
「空家対策特別措置法改正案」

全国で増加を続ける「空き家」の新たな対策として、状態が悪化する前段階からの適切な管理の確保や、状態が悪化した「特定空き家」の除却等を円滑化すること等を盛り込んだ「空家対策特別措置法」の改正案が今通常国会に提出されています。党住宅土地・都市政策調査会(会長・松島みどり衆院議員)の空き家対策小委員会(委員長・井上信治衆院議員)が1月に提言した「空き家対策の強化に関する中間提言」の内容が、同改正案に色濃く反映されています。

空き家対策のさらなる強化へ「空家対策特別措置法改正案」

状態が悪化する前からの対応が可能に

居住目的のない空き家を巡っては、平成27年に施行された同法で、放置すれば倒壊等の危険性が高く周囲に悪影響を及ぼす空き家を「特定空き家」に指定し、行政による除去等の強制執行や修繕等の指導・勧告を行うことが可能となっています。
しかし、空き家の数はこの20年で2倍近くまで増えており、今後もさらなる増加が見込まれています。同法は、既に状態が悪化した「特定空き家」となってからの対応が中心であるため、今後の行政による対応に限界が生じると指摘さていました。
そこで改正案では、最悪な状態まで悪化していないが今後放置すれば「特定空き家」となり得る空き家を「管理不全空き家」として指定し、今まで「特定空き家」になるまでできなかった、行政による改善の指導・勧告や、勧告をした場合の一般的な住宅用地に対し固定資産税を減額する住宅用地特例の適用解除を行えるようにします。
固定資産税の減額措置は、例えば、別居していた親が亡くなり、その家が空き家になっても、子がその土地を保有しながら減税措置を受けるために家をそのまま放置するようなケースが多く、特定空き家を生み出す一因となっていました。改正案は、住宅の状態が悪化する前の段階からこうした措置を厳格化することで空き家の管理の確保を図り、周辺住民の住環境向上を目指します。

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
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