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政府は10月14日、港湾での脱炭素化の推進や感染症パンデミック(世界的大流行)・災害時の港湾機能の確実な維持等を目的として、「港湾法改正案」を今国会に提出しました。

土地利用規制の緩和で港湾での水素利用促進

わが国は2050年に国全体でカーボンニュートラル(脱炭素)を実現する目標を掲げる一方、二酸化炭素排出量の約6割を占める産業の多くは港湾・臨海部に立地しており、港湾を脱炭素化する「カーボンニュートラルポート」(CNP)の形成は喫緊の課題です。サプライチェーン全体での脱炭素化を求める動きが世界的に加速する中、港湾施設の脱炭素化を進め、荷主や船社から選ばれる競争力のある港湾を形成することが求められています。
改正案は臨港地区で水素ステーション等の整備を進めるため、港湾法で定める土地利用規制を緩和します。臨港地区は目的別に商港区や工業港区といった10種の分区に分かれ、現行法では分区ごとに港湾管理者(自治体)の条例で建設できる施設が規制されています。そのため、現在、多くの港湾では、物流倉庫等が立地する商港区に水素ステーションを設置できません。法改正により、港湾管理者が分区内に定める脱炭素化推進地区で水素等の供給・利用等を促進するため必要な場合に、この規制を一部緩和できるようになります。
改正案には港湾の官民関係者が一体となってCNP形成を推進する仕組みも盛り込まれています。港湾管理者や関係自治体、物流事業者、立地企業等からなる「港湾脱炭素化推進協議会」の設置や、官民連携による「港湾脱炭素化推進計画」の策定を法定化し、港湾での脱炭素化の取り組みの実効性を高めます。

港湾の脱炭素化推進へ 港湾法改正案の成立を

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