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iDeCo加入の要件緩和へ

令和2年の通常国会にて成立・公布された年金改正法により、10月より企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入している方も個人型確定拠出年金(iDeCo)に原則加入できるようになりました。また、企業型DC加入者ごとにマッチング拠出とiDeCo加入の選択も可能となりました。

より主体的な年金運用へ

確定拠出年金とは、加入者が自ら年金資産の運用を行い、掛金とその運用益の合計額をもとに給付を受ける制度です。企業型DCとiDeCoがあり、企業型DCは企業が掛金を積み立て、iDeCoは、加入の申込・掛金の拠出などの全てを自分自身で行います。
これまで企業型DC加入者のうちiDeCoに加入できたのは、(1)加入する企業型DCの規約でiDeCo加入が認められており、かつ(2)企業型DCの事業主掛金の上限を月額5.5万円から月額3.5万円(確定給付企業年金など他制度にも加入している場合は、2.75万円から1.55万円)に引き下げた企業型DCの加入者に限られていました。
10月からは、(1)と(2)を満たしていなくても、月額2.0万円かつ企業型DCの拠出額との合計が月額5.5万円の範囲内で、iDeCoに加入・拠出できるようになりました。

iDeCo加入の要件緩和へ

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
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