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お知らせ「自由民主」先出し社会保障医療

労災保険の特別加入制度 歯科技工士も対象に

日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方が、仕事または通勤によって被った災害(ケガ、病気、障害、死亡等)に対して補償する「労災保険」。事業主や自営業主等は労災保険の対象ではありませんが、一定の要件を満たす場合には任期加入でき(特別加入制度といいます)、7月からは歯科技工士の方も特別加入が可能となりました。

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
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