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お知らせ「自由民主」先出し安全保障

防衛施設周辺の土地利用を制限
重要土地規制法施行へ基本方針を決定

安全保障上重要とされる施設や離島の機能を外国等の勢力から守る「重要土地利用規制法」が今月中に全面施行されるに当たり、政府は9月16日、同法の運用に関する基本方針を閣議決定しました。基本方針では、指定される重要施設や調査事項、規制対象となる機能阻害行為等について具体例が示されています。

レーザー照射や妨害電波を例示
所有者の氏名や国籍等も調査

同法は、国が安全保障上重要な施設の周辺や離島を、「注視区域」と「特別注視区域」に分けて指定し、区域内にある土地の所有者や利用方法等について調査します。その上で、施設や離島の機能を阻害するような土地の利用が行われていると認められた場合には、それらの中止を勧告・命令して規制を求めることができます。従わない場合は刑事罰を科すこともできます。「特別注視区域」については、一定面積以上の土地を売買する際に国へ事前の届け出も義務付けます。
基本方針では、周辺が「注視区域」となる施設として、自衛隊や在日米軍、海上保安庁等の施設や、原子力発電所等の重要施設、領海警備の拠点となるような国境離島を明示。このうち、「特別注視区域」の対象は、司令部機能を有する防衛関係施設や、領海基線に近い無人国境離島等の特に重要な施設としました。
土地の調査や届け出の事項については、所有者や利用者の氏名、住所、国籍等を含めるとしました。
施設機能の阻害行為としては、自衛隊機の離着陸を妨げる工作物の設置や施設へのレーザー光の照射、妨害電波の発射等を例示。これら以外の行為でも規制の対象となりえるとしました。

防衛施設周辺の土地利用を制限 重要土地規制法施行へ基本方針を決定

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