ニュースのカテゴリを選択する

お知らせ「自由民主」先出し農林水産成長戦略

改正農林水産物輸出促進法 10月1日施行
品目団体認定制度がスタート

改正農林水産物輸出促進法 10月1日施行 品目団体認定制度がスタート

先の通常国会で成立した改正農林水産物輸出促進法が10月1日に施行され、改正法に盛り込んだ品目団体(農林水産物・食品輸出促進団体)認定制度がスタートします。これまで産地や事業者ごとに輸出に取り組んできた農林水産物の輸出。品目団体が設置されると、産地や事業者がスクラムを組み、オールジャパンで日本産の農林水産物・食品を輸出する取り組みが強化されます。

オールジャパンで品目を売り込む

これまで輸出促進に向けた取り組みの中で、産地や事業者から「各国で規制内容が異なる上に変化するので、個社で最新情報を把握することは困難」「個社のPRには限界がある。事業者が集まって現地で効率よく各社がPRを行う機会が欲しい」といった課題が指摘されてきました。
品目団体はこうした課題解決に向け、オールジャパンで取り組むべき活動を実施することを目的に設立されます。必須業務として(1)輸出先国の市場・輸入条件(規制)等の調査・研究(2)商談会への参加、広報宣伝等による需要開拓(3)輸出に関する事業者への情報提供・助言――があり、これらの要件を満たす団体を農林水産大臣(酒類は財務大臣)が品目団体と認定します。
認定を受けた品目団体は中小企業信用保険法の特例や、食品等流通合理化促進機構による債務保証など、さまざまなメリットが受けられます。

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
ご購読のお申し込みはこちら。