ニュースのカテゴリを選択する

お知らせ「自由民主」先出し育休少子高齢

「産後パパ育休」が10月から施行
男女とも仕事と育児の両立しやすく

「産後パパ育休」が10月から施行 男女とも仕事と育児の両立しやすく

昨年6月に改正された育児・介護休業法に基づき、今年10月1日から、子供の出生直後に男性の柔軟な育児休業(育休)取得を可能とする「産後パパ育休」制度がスタートします。併せて既存の育休も分割取得ができるようになり、男女とも仕事と育児を両立しやすい環境となることが期待されます。

生後8週間に2回まで取得可 部分就労も可能で柔軟性高く

「産後パパ育休」は、既存の育休制度とは別に、男性が子供の出生から8週間までの間に、合計4週間の育休を2回まで分割して取得できる制度です。原則取得の2週間前までに申し出る必要があり、分割取得を希望する場合は初回の取得時にその旨を伝える必要があります。
併せて既存の育休制度も2回まで分割して取得することが可能となり、男性は育休を子供が1歳になるまでに最大で4分割して取得できます。そのため、夫婦が育休を交代で取得しやすく、円滑な職場復帰につながると期待されます。「産後パパ育休」の期間中も労使協定と個別の合意があれば部分的な就労が可能で、柔軟な制度になっています。
一般に産後6~8週間は母体の回復に全力を挙げるべき時期とされています。母親が心身ともに不安定な状況にあるこの期間に、父親が休業して育児に取り組むことは、母体保護等の観点から極めて重要です。

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
ご購読のお申し込みはこちら。