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お知らせ「自由民主」先出し

7月7日から侮辱罪厳罰化
表現の自由との関係は?

インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷等に適用される侮辱罪。法定刑を引き上げる改正刑法が7月7日から施行され、悪質な行為にはこれまでより重い刑罰が科されることとなり、抑止力の向上が期待されます。同日以降の行為には、改正後の法定刑が適用されることとなります。本紙でも国会審議前の内容を2976号で解説していますが、国会審議を経て変わったところや表現の自由との兼ね合い等について、法務省が公開しているQ&Aの内容も踏まえ、改めて紹介します。

今回の改正による主な変更点

(1)刑法の中で最も軽かった侮辱罪の法定刑を引き上げ
旧:拘留(30日未満)若しくは科料(1万円未満)
新:1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料
(2)法定刑の引き上げに伴い、他人をそそのかして犯罪を実行させる「教唆(きょうさ)犯」と、他人の犯罪を手助けする「幇助(ほうじょ)犯」が処罰可能に
(3)法定刑の引上げに伴い、公訴時効期間(起訴が許されなくなるまでの期間)が1年から3年に延長

Question
国会審議を経て変わったことは?
Answer
施行3年後に外部有識者を交えた検証を行うことが盛り込まれました。
国会審議の中で......

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
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