お知らせ「自由民主」先出し沖縄県

<沖縄特集>沖縄振興を強力に推進 改正沖縄関連5法施行

党沖縄振興調査会の会合で沖縄への思いを熱く語る小渕優子会長(4月19日)

党沖縄振興調査会の会合で沖縄への思いを熱く語る小渕優子会長(4月19日)

改正沖縄振興特別措置法等の沖縄関連5法が3月31日の参院本会議で可決・成立、翌4月1日に施行されました。わが党は沖縄の自立的発展と豊かな住民生活の実現に向け、引き続き、政府や地元自治体等と連携しながら、沖縄振興を強力に推進します。

「沖振法」期限10年延長

改正沖縄振興特別措置法は、1人当たりの県民所得が全国最下位にとどまる等、沖縄の特殊事情による課題が引き続き存在することを踏まえ、期限を10年延長することとし、①特区・地域制度の拡充②離島・北部地域の振興③各分野の政策課題への対応―に取り組みます。
具体策として、国際物流や観光の拠点整備を促す地域・特区において事業者が税制上の優遇措置を受ける認定制度を新設するほか、離島・本島北部地域の振興を一層推進していくため、移住・定住の促進や雇用機会の拡充等を努力義務としました。
また、子供の貧困対策を推進するため、教育・生活安定のための支援や保護者の就労支援等の努力義務規定を新設しました。
改正跡地利用特別措置法は、国が駐留軍用地跡地の利用を支援する「拠点返還地」の指定要件を緩和する特例を創設。改正沖縄復興開発金融公庫法等は、駐留軍用地跡地で商業施設等を開発する民間事業者への資金の貸し付け対象を拡大したほか、日本政策金融公庫への統合時期を10年延長しました。

改正沖縄関連5法の概要

沖縄振興特別措置法

(1)特区・地域制度の拡充
〇 産業の競争力強化・生産性向上等の沖縄の政策課題の解決を一層計画的かつ効果的に推進するため、全ての特区・地域(観光、情報通信、産業イノベーション、国際物流、経済金融)おいて、事業者が設備投資等に係る「措置実施計画」を作成することとし、各種の支援を行うため、知事による認定し度を導入 等
(課税の特例を受ける場合は、計画の記載措置が一定の要件(付加価値増、給与増等を想定)を満たす旨を主務大臣が確認 ※経済金融特区を除く)

(2)離島・北部地域の振興
〇 離島・北部地域が抱えるさまざまな条件不利性等を踏まえ、離島・北部地域の振興を一層強力に推進していくため、以下の事項に関する努力義務を新設
・地域特性に応じた産業の振興
・移住・定住の促進
・雇用機会の拡充、教育の振興、福祉の増進、医療の確保、生活環境の整備 等
・雇用機会の拡充、教育の振興、福祉の増進、医療の確保、生活環境の整備 等

(3)各分野の政策課題への対応
〇 沖縄の抱える政策課題に的確に対応していくため、以下の事項に関する努力義務を新設
・子供の貧困対策
・多様な人材育成のための教育の充実
・脱炭素社会の実現
・デジタル社会の形成 等

(4)期限
〇 法の期限を10年延長(令和14年3月31日まで)※5年以内の見直しを付則に規定

跡地利用特別措置法

(1)指定制度
〇 拠点返還地の指定制度について駐留軍用地が段階的に米軍から返還される場合の指定要件を緩和 等

(2)期限
〇 法の期限を10年延長(令和14年3月31日まで)

沖縄振興開発金融公庫法等

(1)公庫の業務範囲
〇 駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進のため、沖縄振興開発金融公庫が行う業務の範囲を拡大 等

(2)期限
〇 沖縄振興開発金融公庫の統合時期を10年延長(令和14年3月31日まで)

沖縄復帰特別措置法

(1)酒税の軽減措置
〇 沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置について令和14年5月14日までの間に段階的に縮減し、廃止

(2)揮発油税の軽減措置
〇 揮発税に係る揮発油税の軽減措置の期間を2年延長

沖縄科学大学院大学学園法

〇 法の施行状況の検討時期をおおむね5年ごととする

「自由民主」インターネット版ご購読のお申し込みはこちら。