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お知らせ「自由民主」先出し国土強靭化

所有者不明土地の解消に向け
不動産に関するルールが大きく変わります

所有者不明土地の解消に向け不動産に関するルールが大きく変わります

今、全国で誰のものか分からない「所有者不明土地」が増え、深刻な社会問題となっています。所有者不明土地とは土地の所有者となったのに登記が行われない等の理由により、不動産登記簿で所有者が直ちに判明しない土地や、所有者が判明してもその所在が不明で連絡が付かない土地のことです。その面積は九州よりも広く、今後ますます増えていくと予想されています。
こうした土地の多くは、所有者が亡くなり相続の際に名義変更が行われていなかったことや、所有者が転居した時に住所変更の登記が行われなかったこと等が原因で、所有者不明となっています。所有者が分からない状態が続くと、土地の管理がきちんと行われないまま放置され、景観や治安に悪影響を及ぼす恐れがあり、近隣住民に不安を与えることになります。また、土砂崩れ等の防災対策工事が必要な場所であっても、所有者が分からないために、工事を進めることができず危険な状態が続いたり、開発したい土地に所有者不明土地があると用地買い取り交渉ができなかったりします。その結果、いつまでも土地の開発が進まず、土地の有効活用ができないのです。
そこで、こうした所有者不明土地の発生を防ぐため、不動産登記法が改正され、令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。土地を相続したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。併せて、自分が相続人であると分かる戸籍謄本を添付して申し出るだけで、相続登記の申請義務を果たすことができる「相続人申告登記制度」も始まります。住所等の変更登記の申請は令和8年4月までに義務化されることになりました。変更から2年以内に変更登記を申請することが求められます。これまで相続登記や住所等の変更登記がされずに放置されている土地も、今回の義務化の対象になります。

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
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