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改正博物館法が4月8日の参院本会議で可決・成立しました。博物館法の公布から約70年が経ち、博物館に求められる役割が多様化・高度化する中、改正法は博物館の登録要件や事業、法律の目的等を見直し、これからの博物館が求められる役割を果たしていくための規定を整備するのが狙いです。
現行法では美術館や動物園、水族館等を含む全国の博物館施設のうち、自治体や一般社団法人、一般財団法人、宗教法人等が設置した施設のみ登録できます。改正法では国と独立行政法人を除く全法人が設置した施設を登録できるようになります。同法に基づく登録博物館は平成30年時点で全国約5,700館のうち2割程度にとどまっており、法改正で登録を促し制度の活性化を図ります。
登録博物館になるメリットとしては、現在でも博物館の事業に対する事業所税の非課税等の優遇措置があります。今後は令和4年度予算で新設された「博物館機能強化推進事業」により、博物館が新たに求められる役割に対応するための先進的な取り組みを支援していきます。文化庁は税負担のさらなる軽減措置も検討していく方針です。
また、改正法では博物館の事業に博物館資料のデジタル・アーカイブ化が追加されます。コロナ下では博物館も休館や入場制限を余儀なくされました。人々は日常生活で文化芸術に触れる機会がいかに重要であるかを再認識する一方、多くの博物館は入館者数の減少に伴う入館料収入の激減等により極めて厳しい経営状況にあります。こうした点を踏まえると、博物館は資料を実物として保存・継承することにとどまらず、体系的に整理・構築したデジタル・アーカイブを、インターネットを通じて情報発信し、その価値を多くの人々と共有していくことも重要です。

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
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