改正男女雇用機会均等法が10月1日に施行され、会社の採用面接やインターンシップ等に参加する求職者等に対するセクシャルハラスメント(セクハラ)対策が事業主の義務となりました。これにより、求職者等が安心して活動できる環境づくりが推進されます。
改正男女雇用機会均等法施行
厚生労働省が行った調査によると、令和2年度から4年度卒業で就職活動をした男女(737人)のうち、就職活動中(インターンシップを除く)にセクハラを受けたと回答した人は31.9パーセントに上っており、求職者等が安心して活動できる環境の整備強化は喫緊(きっきん)の課題です。
今回の法改正では、求職者等に対するセクハラについて、事業主が雇用する労働者からの「性的な言動」によって求職者等による求職活動等が阻害されるものと規定。その上で事業主に対し(1)事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発(2)相談体制の整備(3)事後の迅速かつ適切な対応(4)その他併せて講ずべき措置―の4点を義務付けました。
(1)は求職者等に対するセクハラを行ってはならない旨の方針や、そういった行為を行った者には厳正に対処する旨の方針とその内容を定め、労働者に周知・啓発しなければなりません。
(2)は求職者等に対するセクハラに関する相談窓口をあらかじめ定め、それを求職者等に周知しなければなりません。
(3)は求職者等に対するセクハラに関する相談の申し出があった際には、事実関係を迅速かつ正確に確認しなければなりません。
(4)は相談者や労働者のプライバシー保護のための措置を講じるとともに、それを労働者と求職者等に周知しなければなりません。