お知らせ「自由民主」先出し教育

定時制・通信教育の質の確保と向上へ
73年経て初の本格改正

改正高等学校定時制・通信教育振興法が今年の特別国会で全会一致により成立しました。同法は昭和28年の制定以来、73年を経て初めての本格的な改正となりました。多様な背景を持つ生徒が学ぶ時代の変化に即し、定時制・通信制教育の振興に加えて教育の質の確保や向上を図るのが狙いです。

改正高等学校定時制教育・通信教育振興法の概要

10人に1人が通信制に

同法は制定当時、働きながら学ぶ勤労青年に高校教育の機会を保障することを目的に掲げました。しかし今日では、不登校の経験がある生徒やスポーツ・芸術等の活動に打ち込みながら学ぶ生徒等、多様な背景を持つ生徒の受け皿になっています。特に通信制高校は学校数・在籍者数ともに増加。令和7年度には約31万人と、高校生全体の9.6パーセントを占めるようになりました。およそ10人に1人の計算です。定時制で学ぶ生徒を加えると、その割合はさらに高まります。
一方、一部の通信制高校で教育の質に課題があることや生徒への支援体制の不備等が指摘されており、法改正を通じた対応が求められていました。
こうした状況を踏まえ、今回の改正では目的規定を時代に即して改め、勤労青年に加えて多様な生徒の特性に配慮しつつ行う教育の重要性を明記しました。生徒が社会で自立的に生きるために必要な素養を培い、その個性に応じて将来の進路を決定し、豊かな人生を送ることに資することを目的に掲げました。

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
ご購読のお申し込みはこちら。