お知らせ「自由民主」先出し雇用

「共生社会」の実現に向けた取り組み強化
障害者の法定雇用率が引き上げ

今年は障害者雇用義務化50年となる節目の年です

障害に関係なく、希望や能力に応じて誰もが仕事を通じた社会参加ができる「共生社会」の実現に向け、従業員が一定数以上の規模の事業主には、障害者雇用促進法の定めにより、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。
障害者の法定雇用率は段階的に引き上げられていますが、おり、令和8年7月からは、民間企業の法定雇用率が「2.7パーセント(6月までは2.5パーセント)」、対象事業主の範囲が「37.5人以上(同40.0人以上)」になりました。
なお、障害者の雇用の促進と安定を図るため、事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、実雇用率を算定できることとしています(特例子会社制度)。

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