
一体化された「特定在留カード」のサンプル
出入国在留管理庁は6月14日、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化した「特定在留カード」の運用を開始しました。在留カードやマイナンバーカードの各種手続きの一元的な処理を可能にし、外国人の利便性向上と行政運営の効率化を図ります。
一元化で行政運営の効率化
わが国に在留する外国人の多くが在留カードや特別永住者証明書、マイナンバーカードを所有していますが、マイナンバーカードを所有する外国人は在留カード等とマイナンバーカードの手続きを別の行政機関でそれぞれ行う必要があり、煩雑な手続きを余儀なくされていました。この状況を踏まえ、令和6年に成立した入管法等改正で、一体化が措置されました。
「特定在留カード」は、一体化に伴い、マイナンバーカードとしてみなされ、在留カードとマイナンバーカードの機能を一枚のカードで兼ね備えます。特別永住者もマイナンバーカードと一体化した「特定特別永住者証明書」を申請できます。「特定在留カード等」の交付を受けると、在留関連の許可を受けた場合や、在留カードに関する届出をした場合でも、マイナンバーカード機能に最新の情報が記録されているため、別途、市区町村の窓口に出向いてマイナンバーカードに関する手続きをする必要がなくなります。
住民基本台帳に記載されている中長期在留者と特別永住者が「特定在留カード等」の交付申請の対象となり、これまでと同様に、常時携帯する義務が課せられています。
市区町村では住居地の届出手続き、地方出入国在留管理局では在留や在留カードに関する申請や届出手続きの際に併せて交付申請ができます。
提言の後押しで実現へ
党外国人政策本部(本部長・新藤義孝衆院議員)が1月に政府に申し入れた第1次提言で、在留カード等とマイナンバーカードの原則一体化を強く求めました。
在留外国人数が令和7年6月末時点で過去最高の約400万人に達した中、マイナンバーカード保有率は約6割にとどまり、行政運営の効率化や在留管理への活用に向けて、「特定在留カード」運用の着実な開始を提言に盛り込みました。同本部による提言の強い後押しによって今回の運用開始が実現しました。
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