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検察官抗告「容認」から「原則禁止」に 戦後初めての再審制度見直しへ

総務会に先立ち、刑事訴訟法改正案を議論した党法務部会・司法制度調査会合同会議

わが党は5月14日の総務会で、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を了承しました。近年、一部の再審無罪事件が長期化し、再審請求者等に大きな負担が生じる事態が起こる等、刑事裁判をやり直す「再審制度」の在り方がクローズアップされ、見直しを求める声が高まっていました。今回の改正により、誤った判決からの確実な救済を実現するとともに、再審請求審の審理の円滑・迅速化が図られることが期待されます。

計11回32時間にわたる議論

再審制度の見直しを巡っては、党法務部会(部会長・藤原崇衆院議員)・司法制度調査会(会長・鈴木馨祐衆院議員)合同会議において計11回32時間にわたって議論が行われましたが、再審開始決定に対する検察官の不服申し立て(抗告)の是非が大きな論点の一つとなりました。
法制審議会の答申を踏まえた当初案では、検察官抗告を見直す規定はなく、容認していたため、出席議員から「審理が長期化し、えん罪被害者の救済が遅れる」等として、これに大きく反発する意見が相次ぎ、法務省に修正を強く求めました。
これを踏まえ同省は同7日、検察官抗告を「原則禁止」とする規定を、法律の付随的な部分である「付則」に盛り込む修正案を提示したが、「実効性が担保されない」等として、法律の本体部分に当たる「本則」に盛り込むべきとの意見が続出しました。
最終的な修正案では、検察官抗告の「原則禁止」を本則に盛り込んだ上で、「再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限り、検察官抗告をすることができる」との例外規定を追加。また、政府が検察官抗告の理由等を遅滞なく公表する規定も盛り込みました。
このほか同法改正案は、裁判所が当事者の請求を受け、検察に対し証拠開示命令を出すことを義務化します。開示された証拠を再審請求手続きに使う以外の目的で他人に提供すること等を罰則付きで禁じる規定も盛り込みました。再審公判で無罪が確定した場合、再審請求審への出頭に要した費用も補償します。
付則では、審理の長期化を防ぐため、裁判所が申し立ての是非を審理する期間を「1年以内」と明示したほか、改正法の施行後5年ごとに再審制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは所用の措置を講じます。

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