
殺人や性犯罪等の重大事件の被害者らを対象に、弁護士が刑事・民事・行政その他さまざまな手続きを支援する「犯罪被害者等支援弁護士制度」の運用がスタートしています。同制度のポイントをまとめました。
犯罪被害者等支援弁護士制度
同制度は精神的・身体的被害や経済的困窮によって適切に法的な対応等を行うことができない犯罪被害者等を弁護士が包括的かつ継続的に援助を行うのが狙いです。
利用できるのは、殺人や性犯罪等の重大事件の被害者本人のほか、被害者本人が亡くなった場合や被害者が重いけがや病気、後遺症がある場合における被害者の配偶者、直系の親族または兄弟姉妹となっています。
法務省償還の日本司法支援センター(法テラス)から紹介を受けた弁護士から法律相談(同一の案件につき3回まで)、被害届や告訴状の作成・提出、捜査機関や裁判所等への対応、加害者やその弁護士との損害賠償に向けた交渉・訴訟代理、犯罪被害者等給付金の申請手続き、報道機関への取材等、多岐にわたって支援を受けることができます。
同制度の利用に関する費用は原則法テラスが負担しますが、申込者とその配偶者の現金・預金・有価証券等を足した額が300万円以下であることが必要です。なお、配偶者の資力が加算されない場合や、一定の療養費等が控除される場合があります。