
総務会に先立ち、刑事訴訟法改正案を議論した5月13日の党法務部会(部会長・藤原崇衆院議員)・司法制度調査会(会長・鈴木馨祐衆院議員)合同会議
5月14日、わが党は再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を了承しました。
大きな論点となったのが、再審開始決定に対する検察官抗告の在り方です。
当初案では見直し規定がありませんでしたが、党内議論を重ねた結果、現行法で検察官による不服申し立てを認めている規定を削除。
その上で、「再審開始決定が取り消されるべき十分な根拠がある場合」に限り、高裁・最高裁への不服申し立てを可能とする新たな例外規定を設け、「原則禁止」を本則に明記する形となりました。
また、政府には、検察官抗告を行った場合、その理由等を遅滞なく公表する規定も盛り込まれました。
さらに、法務省案では当初、再審請求を早期に選別する手続き(スクリーニング規定)が設けられていましたが、「必要な審理まで門前払いにつながりかねない」との懸念が相次ぎ、議論を経て棄却要件は削除されました。
加えて、審理の迅速化に向け、再審開始決定に対する不服申し立ての是非について、裁判所が「1年以内」を目途に審理を行うことを付則に明記。
あわせて、改正法施行後の見直しについても、「5年後」ではなく「5年ごと」に検討を行い、必要な措置を講ずるとの規定が新設されました。
77年間、大きな見直しが行われてこなかった再審制度が、ようやく一歩前へ進むこととなります。
冤罪被害者の救済を遅らせない。
同時に、刑事司法への信頼を取り戻す。
そのための制度改正として、国会審議にしっかり臨んでまいります。