
家畜伝染病予防法改正案の概要
党総合農林政策調査会(会長・宮下一郎衆院議員)と農林部会(部会長・野中厚衆院議員)は3月6日、合同会議を開き、特別国会で成立を図る家畜伝染病予防法の改正案を了承しました。
同改正案は近年の家畜伝染性疾病の発生状況や悪質な肉製品等の持ち込みを踏まえ、国内防疫体制の強化と効率化を図るもの。牛の皮膚病変や乳量低下等を引き起こすランピースキン病を同法で定める監視伝染病の対象に追加します。
ランピースキン病は令和6年以降、わが国で新たな発生は確認されていないものの海外では継続的に発生。日本国内での発生・まん延リスクが高いことから継続して法的強制力のある防疫対策を実施できる体制を構築します。
またわが国では近年、国際郵便により外国食材店等に対する違反畜産物の輸入が増加しています。改正案では検疫を適切に受けずに持ち込まれる輸入禁止品の販売等を禁止し、違反した場合の罰則規定を新設。家畜防疫官に外国食材店等への立入検査や輸入禁止品等を廃棄する権限も付与しました。