お知らせ「自由民主」先出し経済

投資の「基盤」整備を促進
産業用地整備促進税制を創設

政府与党がまとめた令和8年度税制改正大綱には、産業用地整備促進税制の創設が盛り込まれました。2040年度までに国内投資200兆円の目標を達成するためには、効果的な投資が行われるよう、企業立地の基盤となる産業用地を計画的に整備していくことが必要不可欠です。新たな制度では自治体と連携した民間開発業者による産業用地整備において、土地等の譲渡所得にかかる税率に軽減措置を講じ、投資の「基盤」となる産業用地の整備を促進します。

高市政権では半導体や人工知能(AI)といった重点17分野をターゲットに、官民連携した投資によって「強い経済」を築き上げる政策を推進しています。
半導体・電子部品の製造工場やデータセンターをはじめとする、高付加価値を創出する産業施設に活用するための産業用地の確保が重要です。こうした施設の中には、多量のエネルギーを消費する、豊富な水資源を要する、精密機器を安全に運搬するための交通の利便性といったさまざまな立地条件があります。
産業用地整備は地方公共団体や土地開発公社が行なっていますが、必要なノウハウを補完するため、民間事業者と連携するケースも多くあり、経済産業省が昨年7月に実施した調査では、地方公共団体の約6割が民間開発事業者との連携を考えていると回答しました。
新たな制度では民間事業者と連携した産業用地整備にも土地の譲渡に税制上のメリットを設けることで、地域経済に波及する産業用地整備を後押し、地方に経済成長の活力をもたらします。
改正案では令和10年12月末までを適用期限に、譲渡所得2千万円以下の場合、原則20%(所得税一律15%、住民税5%)だった税率を14%(所属税10%、住民税4%)に軽減します。所有者が分かれている土地の譲渡にメリットを与え、用地整備実施者が土地取得を進めやすくなることを目指しています。

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
ご購読のお申し込みはこちら。