
男女共に仕事と育児・介護が両立できるように、育児・介護休業法が改正され、4月から段階的に施行。10月からは「柔軟な働き方を実現するための措置等」と「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」が新たに施行されました。ポイントをまとめました。
より柔軟な働き方が可能に
「柔軟な働き方を実現するための措置等」において、事業主は5つの「選択して講ずべき措置」から2つ以上の措置を選択。3歳から小学校就学前の子の養育する労働者はその中から1つ選択することができます。
なお、始業時刻等の変更は、フレックスタイム制か、始業または始業の時刻の繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)のいずれかの措置となります。1日の所定労働時間は変更しません。
また、保育施設の設置運営等はベビーシッターの手配や費用負担等を含みます。短時間勤務制度は原則として1日6時間の勤務となります。
さらに事業主は3歳未満の子を養育する労働者に対し、子が3歳になるまでの適切な時期に「選択した制度」の周知と制度利用の意向の確認を個別に行わなければなりません。
「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」で事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する事項(勤務時間帯等)について、労働者の意向を個別に聴取、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。