
令和6年4月から不動産の名義変更手続きである「相続登記」の申請が義務化されました。相続人は所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。
「所有者不明土地」対策の一環

通常、不動産は所有者が死亡した際、その親族に相続されますが、手続きを行わなかった場合、名義は死亡した所有者のままになります。不動産を相続した場合は名義変更手続きである「相続登記」を行う必要があります。
近年、同手続きが行われないまま長年が経過し、所有者を特定することができない「所有者不明土地」が全国で増加しています。所有者がわからないことで、土地の適正な管理が行われず周辺環境が悪化したり、土地開発の妨げになったりする等さまざまな問題が深刻化しています。
こうした状況を受け、これまで任意だった相続登記の申請が令和6年4月から義務化されました。正当な理由がないにもかかわらず、相続登記を行わなかった場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
令和6年4月より前に相続した不動産も相続登記がされていないものは義務化の対象です。令和9年3月末までに登記する必要があります。