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マイナ救急「もしも」に備えてカードの携行を
10月から全国で始まる

傷病者のマイナ保険証を救急活動に活用するマイナ救急が、一部地域での実証事業を経て、10月1日から全国で始まります。マイナ救急は患者本人や付き添い家族の負担を軽減し、より適切な処置、搬送先病院の選定等に役立ちます。「もしも」の時に命を守るため、政府は日頃からマイナンバーカードを携行することを呼び掛けています。

マイナ救急の流れ

正確・迅速な情報収集可能に

119番通報で駆け付けた救急隊員は、患者の名前や生年月日等の基本的な情報のほか、かかりつけ医や服用薬等さまざまな情報の確認を行います。これらは搬送する病院の選定、救急車内での処置や病院到着後にすぐに治療を始めるための準備等に必要なもので、患者の命を守るために欠かせません。
救急隊員は傷病者本人や付き添い家族から主に口頭で情報を聞きとっています。一方、救急車を呼ぶほどの病気やけがで苦しむ患者や気が動転している家族から正確に情報を収集することが困難な場合もあります。
傷病者の情報を正確かつ迅速に取得するため、総務省消防庁は昨年度、健康保険証として登録されたマイナンバーカードを活用する実証事業を67の消防本部、計660の救急隊で実施。同事業では特に、高齢夫婦のみで生活している場合や会話が困難な場合、本人・家族が混乱している場合にマイナ救急の有効性が確認されました。
マイナ救急では、傷病者はマイナンバーカードを救急隊員へ提示し、隊員が医療情報を閲覧することに口頭で同意します。隊員は傷病者の顔と券面上の写真で本人確認を実施。マイナンバーカードの暗証番号の入力は原則不要で、隊員が専用のタブレットで傷病者のマイナンバーカ―ドを読み取ります。本人や家族に負担をかけずに傷病者の情報を正確に把握することができます。
マイナ救急で参照できるのは、過去に医療機関を受診した際の診療情報や、医療機関等で処方された薬剤情報、特定健診の情報です。救急活動に関係のない情報は閲覧できません。

実証事業で確認された「マイナ救急」の有効性

マイナ救急で自身の医療情報を活用するためにはマイナンバーカードを保有し、健康保険証としての利用登録を済ませておく必要があります。

スマホ対応 令和8年度見込み

今年9月19日からは、...

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