スポーツの力をウェルビーイングの向上や多様な社会課題の解決に生かすことを目指す改正スポーツ基本法が今国会で成立しました。平成23年の制定から10年以上が経過し、スポーツを取り巻く環境が変化する中、スポーツが果たす役割を再定義しました。

改正スポーツ基本法等の概要
スポーツの役割を再定義
同改正法のポイントは、スポーツの捉え方を大きく拡充した点です。これまでの「する」「見る」「支える」という関り方に加え、スタジアムやアリーナに人々が集い、スポーツを通じて交流する「集まる」「つながる」という定義を明記しました。また情報通信技術を活用し、オンライン上で競技を行うeスポーツを推進すること初めて盛り込みました。
基本理念では、全ての人が障害の有無等にかかわらずスポーツに親しめる「共生社会の実現」や、「健康で活力に満ちた長寿社会の実現」、「地域振興への貢献」等のスポーツの意義を掲げました。国際的な競技大会の例示には「デフリンピック」や、知的障害のある人たちにさまざまなスポーツトレーニングの機会と競技の場を提供するため4年に一度開催される「スペシャルオリンピックス世界大会」を追加しました。
生徒数が減少する中でも中学生が継続的に多様なスポーツに親しむことができるよう学校と地域スポーツクラブ等が連携し、地域への展開を進める方針も盛り込まれました。
わが党主導で立案を推進

提言を石破茂総理(中央右)に申し入れる松下新平党スポーツ立国調査会長(中央左)ら同調査会の役員
改正法案の国会提出に先立つ5月30日、党スポーツ立国調査会(会長・松下新平参院議員)は提言を取りまとめ、石破茂総理に申し入れました(写真)。
部活動の地域展開を全国で実施するための財政支援やスポーツを活用した地方創生の推進、持続可能で多様なスポーツ環境の整備を図る方針等を示し、改正法の立案をわが党が主導しました。