
改正育児・介護休業法と次世代育成支援対策推進法が4月1日から段階的に施行されます。施行されるのは、(1)子の看護休暇の見直し(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大(3)短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加(4)育児のためのテレワーク導入(5)育児休業取得状況の公表義務適用拡大(6)介護休暇を取得できる労働者の要件緩和(7)介護離職防止のための雇用環境整備(8)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等(9)介護のためのテレワーク導入―9項目です。
(1)は小学校3年生修了までの子を養育する労働者が申し出たときは、1年間に5日間(子が2人以上の場合は10日間)の子の看護等休暇を与えなければならないとしました。また、取得事由に負傷、疾病、予防接種、健康診断のほか、新たに感染症に伴う学級閉鎖や入園(入学)式、卒園式が追加されました。
(2)は小学校就学前の子を養育する労働者が請求したときは、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定外労働時間を超えて労働させることはできないと定めました。
(3)は3歳に満たない子を養育する労働者に関し、育児短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置の選択肢の一つとして、テレワークが追加されました。
(4)と(9)は3歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしていない者、または要介護状態にある対象家族を介護する労働者で介護休業をしていない者がテレワーク等を選択できるように措置を講ずることが事業主の努力義務となりました。
(5)は常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は、毎年1回、男性の育児休業等の取得状況を公表しなければならないとしました。
(6)は要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者が請求したときは、1年間に5日間(対象家族が2人以上の場合は10日間)の介護休暇を与えなければなりません。また、労使協定の締結により対象から除外できる労働者の範囲を見直し、入社間もない労働者も請求が可能となりました。
(7)は介護休業や介護両立支援制度等の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は介護休業等に関する研修の実施や相談窓口の設置等が義務になりました。
(8)は介護に直面した旨の申し出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度に関する事項の周知と介護休業等の取得の意向を個別に行わなければならないとしました。