お知らせ「自由民主」先出し

悪質ホスト対策を強化

風俗営業法改正案を議論、了承した党内閣第一部会

いわゆるホストクラブの女性客が売掛金等の名目で多額の債務を負わされ、その支払いのために売春や性風俗店で働くこと等を要求される事案が発生し、社会問題化しています。これを受け、政府は今国会に風俗営業法改正案を提出。悪質ホスト対策を強化します。

同法改正案は(1)接待飲食営業に係る順守事項・禁止行為の追加(2)性風俗店によるスカウトバックの禁止(3)無許可営業等に対する罰則の強化(4)風俗営業からの不適格者の排除―の4本柱で構成しています。
具体的には、料金に関する虚偽説明や客の恋愛感情等に付け込んで飲食等をさせる、いわゆる「色恋営業」等を接待飲食営業を営む風俗営業者がしてはならない行為(順守事項)として規定し、違反した場合は公安委員会が営業停止を命じることができるとしました。
また、女性客に注文や料金の支払い等をさせる目的で威迫することや、威迫等によって料金支払いのために売春(海外売春を含む)や性風俗店勤務、アダルトビデオへの出演等を要求することも禁止し、罰則を設けました。
女性客が料金支払いのために性風俗店に勤務するケースでは、ホストがスカウトに性風俗店への紹介を依頼し、スカウトから女性客を紹介された性風俗店が紹介料を支払う仕組みになっています。今回の改正では、このいわゆる「スカウトバック」を禁止するとともに、罰則を設けました。
さらに無許可営業に対する罰則も強化します。経営者や個人には5年以下の拘禁刑または1千万円以下の罰金、法人には3億円以下の罰金を科すと定めました。
警察庁によると、昨年1年間に全国の警察に寄せられた悪質ホストクラブに関する相談は2776件で増加傾向にあります。石破茂総理は1月の施政方針演説で悪質ホスト対策に全力を挙げて取り組む決意を表明しました。わが党においても同法改正案を議論した内閣第一部会(部会長・國場幸之助衆院議員)を中心に政府と緊密に連携して取り組んでいます。

風俗営業法改正案の概要

【1】接待飲食営業に係る順守事項・禁止行為の追加

  • ◆次の行為を接待飲食営業を営む風俗営業者のしてはならない行為(順守事項)として規定
    • ・料金に関する虚偽説明
    • ・客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求
    • ・客が注文していない飲食等の提供
  • ◆次の行為を接待飲食営業を営む者に係る禁止行為として規定(罰則あり)
    • ・客に注文や料金の支払い等をさせる目的での脅迫
    • ・威迫や誘惑による料金の支払い等のための売春(海外売春を含む)、性風俗店勤務、アダルトビデオ出演等の要求

【2】性風俗店によるスカウトバックの禁止

  • ◆性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を支払うこと(いわゆる「スカウトバック」)を禁止(罰則あり)

【3】無許可営業等に対する罰則の強化

  • ◆風俗営業の無許可営業等に対する罰則の強化
    (2年以下⇒5年以下の拘禁刑、200万円以下⇒1千万円以下の罰金)
  • ◆両罰規定に係る法人罰則の強化(200万円以下⇒3億円以下の罰金)

【4】風俗営業からの不適格者の排除

  • ◆次の者を風俗営業の許可に係る欠格事由に追加
    • ・親会社等が許可を取り消された法人
    • ・警察による立ち入り調査後に許可証の返納(処分逃れ)をした者
    • ・暴力的不法行為等を行う恐れがある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者

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