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免税制度の不正を許さず 令和8年11月から「リファンド方式」に
ここがポイント令和7年度税制改正大綱

令和7年度税制改正では外国人旅行者向け免税制度を見直します。昨年のインバウンド消費が8.1兆円を超え、免税店で買い物を楽しむ外国人旅行者が増える一方、購入した物品を横流しする等不正利用が後を絶たないことを踏まえ、事後に消費税分を還付する「リファンド方式」を令和8年11月から導入します。
現在の免税制度は外国人旅行者が国内の免税店で買い物をした際に、消費税額を除いた金額を支払い、出国時に物品が持ち出されているかを確認。持ち出しが確認されない場合には追加で消費税分を賦課する形式を採用していますが、出国時に免税で購入した物品を持ち出さない不正が後を絶たない現状があります。
そこで、欧州等で広く採用している「リファンド方式」による免税制度を令和8年11月から導入します。外国人旅行者は国内で免税品を購入する際には、一旦、消費税分を含めた金額で購入し、出国時に持ち出しが確認できた物品については、国税庁の「免税販売管理システム」を通じて、税関と免税店が免税商品の購入情報について共有し、事後に消費税額を購入者に還付する方式です。

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
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