お知らせ「自由民主」先出し災害交通令和6年能登半島地震

安全・円滑な道路交通の確保・脱炭素化を推進
道路法等改正案を了承

昨年1月の能登半島地震や同年9月の能登豪雨では、各地で道路が寸断され、道路啓開が急務とされました。

党総務会は1月31日、道路法等改正案を了承しました。改正案は(1)能登半島地震を踏まえた災害対応の深化(2)持続可能なインフラマネジメントの実現(3)道路の脱炭素化の推進(4)道路網の整備に関する基本理念の創設―の4本柱で構成。
能登半島地震を踏まえた災害対応の深化では、災害時における円滑な緊急輸送確保に向け、道路啓開計画を法定し、実効性のある計画に基づいた道路啓開を実施します。
持続可能なインフラマネジメントの実現では、建設後50年以上を経過する道路橋やトンネルの割合が加速度的に増加する一方、市区町村の技術系職員の減少が顕在化している現状を踏まえ、道路の点検や修繕等を他の自治体が代行できる制度を創設します。
道路の脱炭素化の推進では、国土交通大臣が道路脱炭素基本方針を策定すると明記。道路の脱炭素化の推進の意義や目標、国が実施すべき施策の基本方針等を定めます。これに基づき道路管理者は道路脱炭素化推進計画を定めます。
道路網の整備に関する基本理念の創設では、道路が果たす重要性を謳った上で、将来にわたり安全かつ円滑な交通の確保を図ることを旨として道路網を整備すると定めました。

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