近年、働き方の多様化が進み「フリーランス」という働き方が社会に普及してきました。一方、個人であるフリーランスと、組織である発注事業者との間では交渉力に格差があり、フリーランスが取引上の弱い立場になることから、昨年4月にフリーランスが安心して働ける環境を整備するために、フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が制定され、本年11月1日から施行されました。
「口約束」の発注を禁止
近年、フリーランスとして働く人は400万人を超えるといわれており、普及してきた一方でフリーランスが取引先との関係で、報酬の不払いやハラスメント等、さまざまなトラブルを経験していることが明らかになりました。
フリーランス法では、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つの観点から、フリーランスと取引する全ての事業者に対して守るべき義務と禁止行為を定めています。
同法では、フリーランスを「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しない者」、発注事業者を「フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用する者」と定義しています。したがって、一般的にフリーランスと呼ばれる事業者で「従業員を使用している」「消費者を相手に取引している」ものもありますが、これは法律には該当しません(図参照)。
フリーランス法の対象となる範囲
11月施行フリーランス法の詳細は公正取引委員会ウェブサイトへ