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政治資金規正法改正案 参院で審議がスタート

改正案の趣旨説明が行われた参院政治改革特別委員会。参院においても真摯に議論を行い、早期成立を目指す

衆院は6月6日の本会議で、わが党会派が提出した政治資金規正法改正案を与党等の賛成多数で可決し、参院に送付。翌7日、参院政治改革特別委員会で趣旨説明が行われました。
改正案は、政策集団(派閥)による政治資金パーティーを巡る問題を受け、政治家の責任を強化し、政治資金の透明性を確保することが目的。
具体的には、国会議員関係政治団体による政治資金収支報告書の作成に関し、代表者(政治家)に確認書の提出を義務付け、会計責任者が不記載・虚偽記載で処罰された場合には、政治家本人も処罰の対象とします。
また、政治資金パーティーの対価支払いに関する公開基準額を現行の「20万円超」から「5万円超」に引き下げ、支払い方法を口座振込みに限定。
いわゆる政策活動費の使途公開は、経常経費を除く全ての支出とし、項目別の金額に加え、支出の年月も政党の収支報告書に記載することとしました。
付則には、政党所属の国会議員が政治資金等に関する犯罪で起訴された場合、政党交付金のうち当該議員に係る議員数割相当額を停止する等の制度を創設することや、政策活動費の支出の年間上限額を定め、領収書や明細書等を保存の上、10年後に公開すると明記。政治資金のチェック機能を強化するための第三者機関の設置も盛り込みました。

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