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お知らせ「自由民主」先出し雇用

労働条件明示のルールが変わりました
就業場所・業務変更の範囲等が追加

労働契約を締結する際、労働者に対して一定の労働条件を明示することが義務付けられていますが、労働基準法施行規則等の改正により、4月から一部ルールが変わりました。
具体的には全ての労働者に対しては、労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になりました。変更の範囲とは、将来の配置転換等によって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。
有期契約労働者に対しては、有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になりました。併せて更新上限を新設・短縮しようとする場合には、その理由をあらかじめ説明しなければなりません。
また、同一の使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えるとき、労働者の申し込みによって期間の定めのない労働契約に転換する「無期転換ルール」に関し、無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨と無期転換後の労働条件の明示が必要になりました。

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
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