お知らせ「自由民主」先出し雇用福祉

障害者に対する支援策を強化 法定雇用率引き上げ・合理的配慮の提供義務化

政府与党は、年齢や障害の有無にかかわらず、全ての人が生きがいを感じられ、その尊厳が損なわれることなく多様性が尊重される、包摂的な共生社会の実現に取り組んでいます。こうした中、4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられるとともに、事業者による障害者への合理的配慮の提供が義務化されました。
障害者の法定雇用率の引き上げは、改正障害者雇用促進法の施行に伴うものです。これまで民間企業の法定雇用率は2.3パーセントでしたが、4月からは2.5パーセントに引き上げられました(国や地方公共団体等は2.8パーセントに引き上げ)。また、これまで労働者を43.5人以上雇用する事業主に1人以上の障害者を雇用する義務が課せられていましたが、4月から40人以上となり、対象事業主の範囲が広がりました。
事業者による障害者への合理的配慮の提供義務化は、改正障害者差別解消法の施行に伴うものです。合理的配慮とは、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために障害者から何らかの対応を求められたりしたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこと。個人事業主やボランティア活動をするグループ等を含む事業者に義務付けられ、違反を繰り返し、自主的な改善を期待することが困難な場合等には、国が勧告等を行います。

法定雇用率の引き上げ 民間企業の法定雇用率 令和5年度 2.3%、令和6年4月 2.5%、令和8年7月 2.7%。対象事業主の範囲 令和5年度 43.5人以上、令和6年4月 40.0人以上、令和8年7月 37.5人以上。【対象事業主の義務】◆毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告。◆障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
事業者による合理的配慮の提供①合理的配慮とは 事業者や行政機関等に障害者から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこと②合理的配慮の具体例 ●飲食店で障害者から「車椅子のまま着席したい」との申し出があった→机に備えつけの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保した。● 障害者から「難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望しているが、弱視でもあるため細いペンで書いた文字や小さな文字は読みづらい」との申し出があった→太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った。● 障害者から「文字の読み書きに時間がかかるため、セミナーへの参加中にホワイトボードを最後まで書き写すことができない」との申し出があった→書き写す代わりに、デジタルカメラやスマートフォン、タブレット端末等でホワイトボードを撮影できることとした→合理的配慮の提供に当たっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、事業者と障害者との間で対話を重ね、共に解決策を検討する「建設的対話」が重要

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
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