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お知らせ「自由民主」先出しカーボンニュートラル交通

水素ステーションの整備促進 高速道路の設置が容易に

水素ステーションの整備促進 高速道路の設置が容易に

脱炭素社会の実現に向け、クリーンエネルギー車の普及が大きな課題となっています。高速道路のサービスエリア(SA)やパーキングエリア(PА)に水素等のガソリン以外の燃料を供給する施設を整備しやすい環境を整えるため、国土交通省は関係政令を改正し、4月1日に施行されました。
電気自動車やプラグインハイブリッド車、燃料電池自動車等のクリーンエネルギー車の普及に向けては、車両の普及と表裏一体にある充電・水素充填(じゅうてん)インフラの整備が不可欠ですが、今回の政令改正により、高速道路における水素ステーション等の設置が容易となります(表)。
水素ステーションは、燃料電池自動車(FCV)の燃料である水素を供給する設備のある場所。現在、首都圏・中京圏・関西圏・九州圏の4大都市圏を中心に整備が進められています。政府は2030年度までに水素ステーションを1千基整備する目標を掲げており、今後はSAやPAにおける整備も全力で後押しする方針です。

水素基本戦略(令和5年6月改定)

水素ステーションについては、2030年度までに1千基程度の整備目標の確実な実現を目指す。今後の整備方針としては、乗用車にのみならず、商用車、港湾、さらには地域の燃料供給拠点等、より多様なニーズに応える「マルチステーション」を見据える必要がある。そのような需要を精査した上で、既存水素ステーションを含め、マルチ化を図りながら、需給一体型の最適配置を効果的に進める

関係政令改正の概要

【1】道路法施行令の改正

道路管理者の許可を受ければ、道路の機能を阻害しない範囲内で占用物件を設け、継続して道路を使用(道路の占用)できるところ、高速自動車国道または自動車専用道路のサービスエリア・パーキングエリアにおいて設置が可能な占用物件として、すでに許可の対象となっている給油所と同様に、水素等供給施設を規定する

【2】建築基準法施行令の改正

安全上、防火上および衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと特定行政庁が認めて許可した建築物については、道路内の建築制限を適用しないこととしているところ、高速自動車国道または自動車専用道路のサービスエリア・パーキングエリアに設けられる建築物として、すでに許可の対象となっている給油所と同様に、水素等供給施設を規定する

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
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