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お知らせ「自由民主」先出し農林水産経済安全保障

「食の危機管理」を政府一丸で対応
食料供給困難事態対策法案

政府与党が今国会で成立を期す食料・農業・農村基本法改正案には、食料安全保障の確保が明記されます。世界人口の増加に伴い食料の需要が増大する一方で、気候変動等による食料生産の不安定化など食料供給が不安定化するリスクが高まっています。こうした現状を踏まえ、国内生産の一層の増大など平時からの食料安全保障を確立するとともに、不測の事態が発生した際に、国民の食料を確保するため、今国会では新たに食料供給困難事態対策法案の成立を期します。「食の危機管理」を政府一丸となって対応する新法の仕組みや必要性をQアンドA形式で解説します。

「食の危機管理」を政府一丸で対応 食料供給困難事態対策法案

現行では不十分な法制度

Question
なぜ新法の仕組みが必要なのですか?
Answer
不測の事態が発生した場合には、消費者の不安解消に向けた情報提供、輸入の確保、物流の確保といった様々な対策を政府全体で取り組む必要がありますが、現在はこうした仕組みが存在しません。また、国民生活安定緊急措置法や買占め等防止法といった法制度がありますが、これらの措置だけでは不測の事態に対応しきれない場合もあるとの指摘もあります。このため、不測の事態における政府の体制や措置を法制化する必要があります。
Question
新法ではどのような食料を対象とするのでしょうか?
Answer
措置対象となる重要な食料としてコメ、小麦、大豆(食用・油糧用)、その他の植物油脂原料、畜産物、砂糖が想定されています。また、それらの生産に必要な生産資材として、肥料、飼料、種子・種苗・農薬等が想定されています。

こちらの記事全文は「自由民主」インターネット版に掲載されています。
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